軽油先物取引の再開について
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12月22日、政府税制調査会より取りまとめられた2010年度税制改正大綱において、「軽油の受渡しの当事者間で相手方を確実に認識できることとする等商品取引所の規則において必要な措置が講じられた軽油先物取引について、軽油引取税を適切に課税できるよう、都道府県に対する周知等の措置を講ずる。」旨の記載が盛り込まれ、弊社が検討してまいりました軽油先物取引の再開に係る方向性が示されました。
弊社では、軽油先物取引につきましては、当業者のヘッジニーズ等に対応するため、2003年9月に上場いたしましたが、市場流動性の確保が困難となり2006年2月から立会を休止しています。
しかしながら、現在では、原油価格の大きな変動、軽油の輸出量の増加、石油製品の卸価格の市場連動方式への変更など、軽油を巡る環境は軽油先物取引を休止した当時と比べて大きく変化し、先物取引の機能が有する価格形成及び価格変動リスクのヘッジ等の機能は当業者にとって必要なものとなっていることから、軽油先物取引の再開に係る当業者のニーズが高まっている状況にあります。
このような状況を踏まえ、弊社は、産業インフラとしての役割を一層高めるため、漏れのない軽油引取税に係る徴税を担保する措置を講じ脱税防止を図りつつ、市場流動性の確保の観点から、従前の元売業者及び特約業者に加え、販売業者及び需要家も含めた広範な当業者が受渡しに参加できるよう商品設計を見直すことによって、来年5月6日の取引再開を目指して、今後、実施に向けた詳細を関係者と調整してまいりたいと考えております。
なお、再開後の軽油先物取引に係る取引要綱等につきましては、詳細がまとまり次第、公表させていただきます。