商品取引所法の改正について

商品取引所法が改正されます

2009.10.7

主な改正の内容は以下のとおりで、施行は項目により三段階に分かれています。

改正法の施行日は、第一段階が2009年10月8日、第二段階が2010年7月頃、第三段階が2011年1月頃となります。
  なお、第二段階、第三段階の施行日については、今後、政令において定められます。

くわしくは、経済産業省のWEBサイトをご確認ください。

【第一段階施行(2009年10月8日)】
  ・相場操縦行為等に関して、幅広く規制が整備されます。
  ・主務大臣による緊急的措置が拡大され、商品取引所の市場秩序の維持が強化されます。

【第二段階施行(2010年7月頃)】
  ・商品取引所の業務制限が緩和されます。

【第三段階施行(2011年1月頃)】
  ・国内外及び取引所内外で隙間のない制度となり、法律の名称も「商品取引所法」から「商品先物取引法」へ変更されます。
  ・「店頭商品デリバティブ取引」を行う者は、原則として、主務大臣の許可を得て「商品先物取引業者」となる必要があります。
  (例外として、主務大臣の許可を必要としない条件については、今後、政令・主務省令において規定されます。)
  ・「一般委託者を相手方とするすべての取引所外取引」などについて不招請勧誘が禁止されます。

第二段階施行日が確定しました

2009.12.29

改正法の第二段階の施行日が、政令において「2010年7月1日」と定められましたので、お知らせいたします。

 

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