石油市場の受渡制度について
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現物先物取引では、当月限の建玉について納会日までに差金決済を行わず、売り・買いの建玉を保有した場合、現物の受渡しを行うことになる。石油市場の場合、この受渡しを「基本受渡」といい、この他に受渡しに柔軟性を持たせた制度として「申告受渡制度」や「受渡条件調整制度」がある。
※本ページにおいては、特に明記しない限り、「取引参加者」に「一般取引参加者」は含めない。(当社の市場において、受渡の当事者となりうるのは市場取引参加者と受託取引参加者のみである。)また、本ページにおける「市場取引参加者等」とは、市場取引参加者と受託取引参加者をいう。
なお、受渡代金に係る消費税については、別ページ参照。
第1項 基本受渡
(1)石油市場・中京石油市場共通項目 (※軽油は石油市場のみ)
| 項目 | 受渡要件 | ||
|---|---|---|---|
| 受渡供用品 | <ガソリン> 標準品と同格の品質基準を満たした国内精製ガソリン又は輸入通関が完了した輸入ガソリン <灯油> 標準品と同格の品質基準を満たした国内精製灯油又は輸入通関が完了した輸入灯油 <軽油>(※石油市場のみ) 標準品の品質基準を満たした国内精製軽油又は輸入通関が完了した輸入軽油 |
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| 受渡品の増減の許容範囲 | 受渡通知書に記載されている受渡し数量に比し±2% |
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受渡当事者の決定 *当該納会日の属する月の最終営業日の前営業日 |
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| 受渡期間 | 当月限の1日から末日までの間。 【備考】11月限であれば、11月1日から11月30日まで。 |
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| 受渡手続日 | 受渡日の前営業日の正午まで。 *最初の受渡手続日(最短)は、当月限の前月最終営業日 *渡方取引参加者は、正午までに出荷依頼書等受渡書類を当社に差し入れる。 *受方取引参加者は、正午までに受渡代金等を当社に差し入れる。 【備考】 *委託者である渡方は、納会日の前営業日の午後4時までに出荷依頼書等受渡書類を受託取引参加者に差し入れる。 *委託者である受方は、納会日の前営業日の午後4時までに受渡代金を受託取引参加者に差し入れる。 *委託者である受方は、受渡日の前々営業日の午後4時までに受渡代金に係る消費税相当を受託取引参加者に差し入れる。 |
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| 受渡値段 | 受渡値段は清算機構が定める当月限の最終帳入値段 *当社と取引参加者間の受渡代金を算出する値段。 【備考】 *委託者が受託取引参加者を通じて受渡しを行った場合の受渡値段は、受渡しに係る売買を行ったときの約定値段が受渡値段となる。 |
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| 受渡代金の授受 | 受方取引参加者: 受渡日の前営業日の正午までに受渡代金等を当社に差し入れる。 渡方取引参加者: 受方取引参加者より受渡完了通知書の提出がなされた日の翌営業日正午までに当社から渡方取引参加者に受渡代金等を交付する。 【備考】 *ガソリンの受渡にあっては、ガソリン税を含む。 *軽油(※石油市場のみ)で軽油引取税が課せられる受渡にあっては、軽油引取税を含む。 |
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| 受渡日 | 現物の受渡しを実際に行う日。 | ||
| 容量過不足 調整金の授受 |
1.受渡品の量目が増量した場合 ア.当社は、受渡完了通知書及び協定書等の提出がなされた日に、増量分について、受渡値段をもって受渡代金等の算出を行い、渡方及び受方の双方に対してこれを通知する。 イ.受方は、当月限最終受渡日の4営業日後の正午までに当該金額を当社に差し出し、当社は、受方より差し出された日の翌営業日の正午までに渡方に支払うものとする。 2.受渡品の量目が減量した場合 ア.当社は、受渡完了通知書及び協定書等の提出がなされた日に、減量分について、受渡値段をもって受渡代金等の算出を行い、渡方及び受方の双方に対してこれを通知する。 イ.渡方は、当月限最終受渡日の4営業日後の正午までに当該金額を当社に差し出し、当社は、渡方より差し出された日の翌営業日の正午までに受方に支払うものとする。 |
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| 受渡品の クレーム処理 |
受渡細則の「故障受渡品の処理」に基づいてクレーム処理を行うものとする。 【備考】 *クレームの対象は、量目不足、不純物の混入、水の混入、品質が受渡供用品の基準に満たない等。 |
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軽油の |
受渡細則の「軽油の受渡しに係る受渡当事者等」に基づき受渡しによる決済を行うことができる者を限定。
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【備考】 渡方 元売業者* 受方 元売業者 軽油現受渡業者(特約業者) 販売業者 需要家 *申告受渡の場合にあっては、軽油現受渡業者(特約業者)が渡方になることが可能。 |
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| 軽油の受渡に係る軽油引取税 (※石油市場のみ) |
軽油の受渡しについては、「既に軽油引取税を課された軽油」及び「免税軽油」に該当しないものにより行うものとする。 | ||
(2)石油市場・中京石油市場別項目
| 項目 | 受渡要件 | ||
|---|---|---|---|
| 石油市場 | 中京石油市場 | ||
| 受渡場所 | 海上出荷設備を有する神奈川県、東京都及び千葉県に所在する製造所又は貯蔵所のうち、当社が指定した場所の中から原則的に渡方が指定できる。 |
陸上出荷設備を有する愛知県名古屋市港区潮見町及び同県海部郡飛島村に所在する貯蔵所のうち、当社が指定した場所の中から原則的に渡方が指定できる。 |
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| 受渡方法 | 内航船による受渡し。 内航船は、渡方が手配する場合を除き、受方が受渡場所の定める入港許可基準に合致したものを手配するものとする。内航船の手配が完了したときは、速やかに渡方に対し、その旨通知しなければならない。 渡方は、受方から前項の通知を受けたときは、受方が当該受渡場所の定めに従って行う一切の手続きについて、受渡日までに完了するよう協力しなければならない。 |
タンクローリーによる受渡し。 タンクローリーは、渡方が手配する場合を除き、受方が受渡場所の定める入構許可基準に合致したものを手配するものとする。タンクローリーの手配が完了したときは、速やかに渡方に対し、その旨通知しなければならない。 渡方は、受方から前項の通知を受けたときは、受方が当該受渡場所の定めに従って行う一切の手続きについて、受渡日までに完了するよう協力しなければならない。 |
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受渡日の選択 *当月限の1日から月末までの間 |
原則として受方が指定できる。 ただし、一委託者若しくは一市場取引参加者の自己の計算による渡し枚数が30枚を超えるとき、内航船の入港許可が得られないとき、港内施設等の使用状況により、受渡場所の許可が得られないとき及び受渡当事者の責に帰することができない事由が生じたときは、受渡双方の間で調整の上、受渡日を決定するものとする。 |
原則として受方が指定できる。 ただし、一委託者若しくは一市場取引参加者の自己の計算による渡し枚数が30枚を超えるとき、タンクローリーの入構許可が得られないとき、構内施設等の使用状況により、受渡場所の許可が得られないとき及び受渡当事者の責に帰することができない事由が生じたときは、受渡双方の間で調整の上、受渡日を決定するものとする。 |
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| 分割受渡 | 受渡期間内において受渡単位の 100klを分割して受渡しすることもできる。 |
受渡期間内において受渡単位の 10klを分割して受渡しすることもできる。 |
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第2項 石油市場・中京石油市場における申告受渡・受渡条件調整制度
1. 申告受渡制度とは
当月限の建玉を有する取引参加者が、合意により受渡しを行うことについての契約を当月限の納会日前に締結し、その旨を当社に申出ることによって行われる受渡しのことをいう。
2. 受渡条件調整制度とは
納会後において、受渡当事者が受渡条件について協議を行い当該当事者間で合意した場合は、受渡場所等について合意した内容により受渡しを行うことができる。
3. 基本受渡、申告受渡制度、受渡条件調整制度の比較
| 項目 | 基本受渡 | 申告受渡制度 | 受渡条件調整制度 |
|---|---|---|---|
| 利用資格 | <ガソリン>及び<灯油> |
申告受渡は、次の各号の一に該当する者であって、当社が適当と認めたものに限るものとする。 1.市場取引参加者等又は取引参加者(一般取引参加者を含む)からの委託に基づき受渡しを行う受託取引参加者 2.当業者(業務規程第85条第1号に定める当業者をいう)からの委託に基づき受渡しを行う受託取引参加者又は当業者の委託の取次ぎを引き受けた取次者からの委託に基づき受渡しを行う受託取引参加者 3.非居住者である当業者の委託の取次ぎを引き受けた外国商品取引業者からの委託に基づき受渡しを行う受託取引参加者 |
石油受渡細則第2条第2号及び第3号(中京石油市場については中京石油受渡細則第2条第2号)に規定する製造所又は貯蔵所に設置されているタンク内において、当該受渡品を移動させることなく行う受渡し(以下「インタンクトランスファー」という)は、次の各号の―に該当する者であって、当社が適当と認めたものに限り行うことができるものとする。 1.市場取引参加者等又は取引参加者(一般取引参加者を含む)からの委託に基づき受渡しを行う受託取引参加者 2.当業者(業務規程第85条第1号に定める当業者をいう)からの委託に基づき受渡しを行う受託取引参加者又は当業者の委託の取次ぎを引き受けた取次者からの委託に基づき受渡しを行う受託取引参加者 3.非居住者である当業者からの委託の取次ぎを引き受けた外国商品取引業者からの委託に基づき受渡しを行う受託取引参加者 |
| 軽油の利用資格 (※石油市場のみ) |
受渡細則の「軽油の受渡しに係る受渡当事者等」に基づき、受渡しによる決済を行うことができる者を限定。 渡方: 元売業者 受方: 元売業者 軽油現受渡業者(特約業者) 販売業者 需要家 |
受渡細則の「軽油の受渡しに係る受渡当事者等」に基づき、受渡しによる決済を行うことができる者を限定。 渡方: 元売業者 軽油現受渡業者(特約業者) 受方: 元売業者 軽油現受渡業者(特約業者) 販売業者 需要家 |
受渡細則の「軽油の受渡しに係る受渡当事者等」に基づき、受渡しによる決済を行うことができる者を限定。 渡方: 元売業者 受方: 元売業者 軽油現受渡業者(特約業者) 販売業者 需要家 |
申出の日 |
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<申出の日> 当該受渡日の2営業日前の午後2時30分まで。 <申出期間> 当月限の前月第1営業日から当月限納会日の2営業日前の午後2時30分まで。 <申告受渡希望の申出期間> 前月限納会日の翌営業日から当月限納会日の3営業日前の午後2時30分まで。 |
<申出期間> 1.納会日から受渡当事者決定日(当該納会日の属する月の最終営業日の前営業日)の正午まで。 2.受渡当事者が決定したときから、当該決定した日の翌営業日の午後3時30分まで |
| 受渡期間 | 当月限の1日から末日まで |
当月限の前月第2営業日の翌暦日から当月限の末日まで。 | 当月限の1日から末日まで。 |
| 当事者の決定 | 1.納会日から受渡当事者決定日(当該納会日の属する月の最終営業日の前営業日)の正午までの間に、合意により受渡当事者の組合せが成立した場合には、受渡双方は当社に申し出を行い、当社はその旨をもって受渡当事者を決定する。(この受渡しについては、以後「受渡条件調整制度」に移行する) 2.受渡品に係る受渡先の決定 ・受方が希望する受渡品がある時は、優先して割り当て るものとし、希望者が競合するときは希望者による抽選を行い決定する。 ・上記以外は抽選により決定する。 |
受方と渡方の合意 |
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受渡手続日 |
当月限の前月最終営業日から当月限末日の前営業日まで。 |
当月限の前月第2営業日から当月限末日の前営業日まで。 |
当月限の前月最終営業日から当月限末日の前営業日まで。 |
| 受渡供用品 | <ガソリン> 標準品と同格の品質基準を満たした国内精製ガソリン又は輸入通関が完了した輸入ガソリン <灯油> 標準品と同格の品質基準を満たした国内精製灯油又は輸入通関が完了した輸入灯油 <軽油>(※石油市場のみ) 標準品と同格の品質基準を満たした国内精製軽油又は輸入通関が完了した輸入軽油 |
<ガソリン> 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第10条で規定されている揮発油規格の品質基準を満たした精製ガソリン又は輸入通関が完了した輸入ガソリン <灯油> JISK2203の2号の品質基準を満たした国内精製灯油又は輸入通関が完了した輸入灯油 <軽油>(※石油市場のみ) 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第22条第1項の規格に適合し、かつ、日本工業規格K2204表1に掲げるいずれかの種類(特1号〜特3号)の品質基準を満たした国内精製軽油又は輸入通関が完了した輸入軽油。 |
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受渡場所 |
<石油市場> 海上出荷設備を有する神奈川県、東京都及び千葉県に所在する製造所又は貯蔵所のうち、当社が指定した場所。 <中京石油市場> 陸上出荷設備を有する愛知県名古屋市港区潮見町及び同県海部郡飛島村に所在する貯蔵所のうち、当社が指定した場所。 |
受渡当事者間で合意した本邦所在の製造所又は貯蔵所。 |
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| 受渡場所の選択権 | 原則として渡方が有する。 |
受渡当事者間の合意 | |
受渡日の選択権 |
受方が有する。 |
受渡当事者間の合意 | |
| 受渡方法 | <石油市場> 内航船 <中京石油市場> タンクローリー |
内航船、タンクローリー、貨車、又はインタンクトランスファー など。 |
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| 受渡方法の選択権 | - |
受渡当事者間の合意 | |
| 受渡代金の 計算方法 |
<ガソリン> 1.取引所-取引参加者 [(受渡値段/kl+ガソリン税/kl)×受渡枚数×100kl]+消費税 2.委託者-受託取引参加者 [(売買値段/kl+ガソリン税/kl)×受渡枚数×100kl]+消費税 <灯油> 1.取引所-取引参加者 (受渡値段/kl×受渡枚数×100kl)+消費税 2.委託者-受託取引参加者 (売買値段/kl×受渡枚数×100kl)+消費税 <軽油>(※石油市場のみ) 1.取引所-取引参加者 (受渡値段/kl×受渡枚数×100kl)+消費税 (+軽油引取税:課税受渡の場合) 2.委託者-受託取引参加者 (売買値段/kl×受渡枚数×100kl)+消費税(+軽油引取税:課税受渡の場合) |
<ガソリン> 1.取引所-取引参加者 [(成立日の当月限帳入値段/kl+ガソリン税/kl)×受渡枚数×100kl]+消費税 2.委託者-受託取引参加者 [(売買値段/kl+ガソリン税/kl)×受渡枚数×100kl]+消費税 <灯油> 1.取引所-取引参加者 (成立日の当月限帳入値段/kl×受渡枚数×100kl)+消費税 2.委託者-受託取引参加者 (売買値段/kl×受渡枚数×100kl)+消費税 <軽油>(※石油市場のみ) 1.取引所-取引参加者 (成立日の当月限帳入値段/kl×受渡枚数×100kl)+消費税(+軽油引取税:課税受渡の場合) 2.委託者-受託取引参加者 (売買値段/kl×受渡枚数×100kl)+消費税(+軽油引取税:課税受渡の場合) |
<ガソリン> 1.取引所-取引参加者 [(受渡値段/kl+ガソリン税/kl)×受渡枚数×100kl]+消費税 2.委託者-受託取引参加者 [(売買値段/kl+ガソリン税/kl)×受渡枚数×100kl]+消費税 <灯油> 1.取引所-取引参加者 (受渡値段/kl×受渡枚数×100kl)+消費税 2.委託者-受託取引参加者 (売買値段/kl×受渡枚数×100kl)+消費税 <軽油>(※石油市場のみ) 1.取引所-取引参加者 (受渡値段/kl×受渡枚数×100kl)+消費税(+軽油引取税:課税受渡の場合) 2.委託者-受託取引参加者 (売買値段/kl×受渡枚数×100kl)+消費税(第4項参照)(+軽油引取税:課税受渡の場合) |
受渡代金の清算 |
<受方> 受渡日の前営業日の正午までに当社に差し入れる。 <渡方> 「受渡完了通知書」が提出された日の翌営業日の正午までに当社より支払われる。 |
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| 受渡方法の格差 | - |
受渡当事者間で決定 | |
| 受渡品の増減の 許容範囲 |
受渡通知書に記載されている受渡数量に比し、±2% |
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容量過不足調整金 |
受渡品の量目が増量した場合 |
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| 受渡品の クレーム処理 |
受渡細則に定める「故障受渡品の処理」に基づき処理する。 (量目不足、不純物の混入、水の混入、品質が受渡供用品の基準に満たないなど) |
クレームの対象とならない。受渡当事者間で処理するものとする。 |
受渡細則に定める「故障受渡品の処理」に基づき処理する。 (量目不足、不純物の混入、水の混入、品質が受渡供用品の基準に満たないなど。ただし、当社が指定した受渡場所、受渡方法以外の受渡方法で受渡しを行った場合、又は受渡供用品以外で受渡しを行った場合にはクレーム処理の対象とはならない) |
第3項 受渡手続きの流れ
1. 基本受渡

2. 申告受渡制度

3. 受渡条件調整制度

第4項 軽油先物取引の受渡制度に関する注意点(※石油市場のみ)
1. 軽油先物取引の受渡制度のポイント
1.渡方 |
元売、特約業者*1 *1当社に登録した特約業者(当社の取引参加者であっても登録が必要)であり、申告受渡の場合に限る。 |
|---|---|
2.受方 |
元売、特約業者*2、需要家、販売業者 *2当社に登録した特約業者(当社の取引参加者であっても登録が必要)。 |
3.対象取引 (軽油引取税) |
未課税取引、課税取引*3 *3課税済取引は対象としない。また、課税取引には、地方税法第144条の21(同法附則第12条の2の7第2項の準用を含む)に定める免税軽油は含まない。 |
4.受渡数量の上限 (1枚100kl) |
元売 500枚 (50,000kl) 資本金5,000万円以上又は常時使用従業員50名以上の特約業者、需要家 資本金5,000万円未満且つ常時使用従業員50名未満の特約業者、販売業者 |
5. 受渡しに係る相手方確認 |
実際に現物の受渡しを行う者同士が相手方を把握できるよう規定変更し、また、これを裏付けるため、受渡当事者確認書(受渡しの相手方、受渡数量、受渡場所、受渡日を確認)を当社に提出。 |
6. 軽油引取税の都道府県への手続き |
実際に現物の受渡しを行う者が、通常(スポット取引と同様)の軽油引取税に係る申告を課税庁に行う。 |
7.特約業者の登録・更新 |
(1)登録書類
(2)登録の更新
|
2. 軽油先物取引における受渡当事者の組み合わせと軽油引取税
- 基本受渡及び受渡条件調整については、元売業者及び特約業者が現受けする場合、渡方を元売業者に限定した未課税取引を基本とする。ただし、販売業者及び需要家の現受けに係るニーズにも対応するため、元売業者が渡方であって販売業者及び需要家が受方となる課税取引については、認める。
- 申告受渡については、納会日前に当事者の合意に基づき受渡しが行われることから、特約業者の現渡しに係るニーズに対応するため、特約業者が渡方となる課税取引の受渡しも認める。
(1) 基本受渡及び受渡条件調整
渡 方 |
受 方 |
軽油引取税 |
取引の可否 |
|
@ |
元売業者 |
元売業者 |
未課税 |
○ |
A |
特約業者 |
未課税 |
○ |
|
B |
販売業者 |
課 税 |
○ |
|
C |
需要家 |
課 税 |
○ |
|
D |
特約業者 |
元売業者 |
課 税 |
× |
E |
特約業者 |
課 税 |
× |
|
F |
販売業者 |
課 税 |
× |
|
G |
需要家 |
課 税 |
× |
(2) 申告受渡
渡 方 |
受 方 |
軽油引取税 |
取引の可否 |
|
@ |
元売業者
|
元売業者 |
未課税 |
○ |
A |
特約業者 |
未課税 |
○ |
|
B |
販売業者 |
課 税 |
○ |
|
C |
需要家 |
課 税 |
○ |
|
D |
特約業者
|
元売業者 |
課 税 |
○ |
E |
特約業者 |
課 税 |
○ |
|
F |
販売業者 |
課 税 |
○ |
|
G |
需要家 |
課 税 |
○ |