ゴム市場の受渡制度について
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現物先物取引では、当月限の建玉について納会日までに差金決済を行わず、「売り」「買い」の建玉を保有した場合、現物の受渡しを行うことになる。
※本ページにおいては、特に明記しない限り、「取引参加者」に「一般取引参加者」は含めない。(当社の市場において、受渡の当事者となりうるのは市場取引参加者と受託取引参加者のみである。)また、本ページにおける「市場取引参加者等」とは、市場取引参加者と受託取引参加者をいう。
なお、受渡代金に係る消費税については、別ページ参照。
第1項 基本受渡し
| 項目 | 受渡要件 |
|---|---|
| 受渡供用品 | 国際規格によるリブドスモークドシート3号及び同4号 |
受渡供用品の要件 |
@ 指定倉庫への庫入れ及び輸入通関が完了し、かつ、輸入通関完了の日から1年を経過していないもの。 |
| 受渡日 | 毎月末日正午まで。ただし、12月は28日の正午まで。 なお、当該日が休業日又は大納会に当たるときは順次繰り上げる。 |
| 受渡場所 | 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県、静岡県、及び愛知県所在の営業倉庫のうち、当社が指定した倉庫(静岡県及び愛知県については、ゴム市場管理細則に定める場合であって、当社が必要と認めた場合の受渡しに限り、適用する)。 |
| 受渡値段 | 清算機構が定める当月限の最終帳入値段。 (委託者が受託取引参加者を通じて受渡しを行った場合の受渡値段は、受渡しに係る売買を行ったときの約定値段である。) |
| 受渡品のクレーム処理 | 受渡細則の「故障荷口の処理」に基づいて処理するものとする。 |
| 受渡代金の計算方法 | 1. 取引所−取引参加者 受渡値段×受渡枚数×5,000(kg)+消費税 2. 委託者−受託取引参加者 約定値段×受渡枚数×5,000(kg)+消費税 |
第2項 受渡手続きの方法
| 期日 | 受渡手続き |
|---|---|
| 納会日の前営業日 | 委託者は午後4時までに、渡方であるときは倉荷証券を、受方であるときは買付けに係る 総取引金額を受託取引参加者に差し入れる。 |
納会日の翌営業日 |
渡方は午後1時までに、荷渡通知書及び検品指図書を取引所に提出する。 |
| 納会日の翌々営業日 | 受方は午後5時までに検品及び検量を行う。 (但し、受方が受渡品の決定した日の翌営業日の午前10時までに当社に検品又は検量を請求した場合、又は検査証明書が添付されている場合をのぞく) |
| 受渡日の前営業日 | 取引所は、受渡日の前営業日の正午までに、受方及び渡方に対し、受渡代金及び受渡代金に係る消費税相当額を通知する。 |
| 受渡日の前営業日 | 渡方は午後1時までに倉荷証券を取引所に提出し、受渡日に受渡代金等の支払いを受ける。 |
| 受渡日 | 受方は正午までに受渡代金等を取引所に差し出し、これと引き換えに倉荷証券を受け取る。 |
第3項 早受渡し
当月限の建玉を有する市場取引参加者及び受託取引参加者は、その全部又は一部について、受渡日以前の受渡しを行うことができる。これを早受渡しという。
早受渡しに係る手続きについては、「ゴム受渡細則」第8条〜第10条を参照。
第4項 その他
その他、ゴムの受渡しに関する規定については、東京工業品取引所ホームページに掲載されている以下の諸規程を参照のこと。