受渡代金に係る消費税の処理

先物取引に係る消費税については、「消費税基本通達9-1-24」があり、これに従って処理することになっている。

 

消費税基本通達9-1-24

(先物取引に係る資産の譲渡等の時期)

商品取引所法の規定により商品の先物取引を行った場合、一定の期日までに反対売買することにより差金の授受によって決済したときは、当該先物取引は資産の引渡しを伴わない取引であるから資産の譲渡等には該当しないのであるが、現物の引渡しを行う場合には、当該引渡しを行う日に資産の譲渡等が行われたことになるのであるから留意する。

 

 また商品取引所において、取引所で受渡しを行う際の受渡代金に係る消費税の計算は便宣的に受渡値段を用いて計算しており、概算額であることに注意されたい。

 

取引所における受渡代金に係る消費税額(概算)
=受渡値段×倍率×受渡枚数×消費税率

 

 具体的な消費税の計算・申告・納付にあたっては、税務署または税理士に相談のこと。

 

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