特記事項
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20107.26
ゴムの取引臨時増証拠金の預託の解除について
ゴム市場管理細則第3条第3号Bの規定に基づき、2010年8月限において取引臨時増証拠金を預託させるものとしておりましたが、2010年8月2日計算区域(7月30日の夜間立会)以降は、預託が不要となります。
2010.6.25
ゴムの取引臨時増証拠金の預託について
ゴム市場管理細則第3条第3号Bの規定に基づき、下記のとおり取引臨時増証拠金を預託させるものとします。
記
1. 対象限月:2010年7月限及び2010年8月限
2. 預託金額:2010年7月限 1枚につき 50,000円
2010年8月限 1枚につき 25,000円
3. 預託開始日:2010年7月1日計算区域以降(6月30日の夜間立会以降)の新規取引及び建玉について預託を要する。
なお、2010年7月限について、6月30日計算区域まで(6月30日の日中立会まで)は 25,000円とする。
2010.5.24
ゴムの取引臨時増証拠金の預託について
ゴム市場管理細則第3条第3号Bの規定に基づき、下記のとおり取引臨時増証拠金を預託させるものとします。
記
1. 対象限月:2010年6月限及び2010年7月限
2. 預託金額:2010年6月限 1枚につき 50,000円
2010年7月限 1枚につき 25,000円
3. 預託開始日:2010年6月1日計算区域以降(5月31日の夜間立会以降)の新規取引及び建玉について預託を要する。
なお、2010年6月限について、5月31日計算区域まで(5月31日の日中立会まで)は 25,000円とする。
2010.4.23
ゴムの取引臨時増証拠金の預託について
ゴム市場管理細則第3条第3号Bの規定に基づき、下記のとおり取引臨時増証拠金を預託させるものとします。
記
1. 対象限月:2010年5月限及び2010年6月限
2.
預託金額:2010年5月限 1枚につき 50,000円
2010年6月限 1枚につき 25,000円
3. 預託開始日:2010年5月6日計算区域以降(4月30日の夜間立会以降)の新規取引及び建玉について預託を要する。
2008.10.21
灯油に係る取引臨時増証拠金の預託の解除について
灯油における10月8日以降の新規取引に係る取引臨時増証拠金については、3営業日連続して全限月(制限値段の適用がない限月を除く)の最終約定値段が制限値段に達しなかったため、石油市場管理基本要綱3(3)Aの規定に基づき、明日10月22日以降、預託が不要となります。
2008.10.7
灯油の取引臨時増証拠金の預託について
灯油については、最終約定値段が3限月以上(制限値段の適用がない限月を除く)、同一方向の制限値段に2営業日連続して達したため、石油市場管理基本要綱3(3)Aに基づき、下記のとおり取引臨時増証拠金を預託させるものとします。
記
1. 対象商品:灯油
2. 預託開始時期:2008年10月8日の新規取引から預託を要します。
3. 預託金額: 1枚につき90,000円
2008.7.28
原油及びガソリンに係る取引臨時増証拠金の預託の解除について
原油及びガソリンにおける7月18日以降の新規取引に係る取引臨時 増証拠金については、3営業日連続して全限月(制限値段の適用がない 限月を除く)の最終約定値段が制限値段に達しなかったため、石油市場 管理基本要綱3(3)Aの規定に基づき、明日7月29日以降、預託が不要 となります。
2008.7.17
原油及びガソリンの取引臨時増証拠金の預託について
原油及びガソリンについては、最終約定値段が3限月以上(制限値段の適用がない限月を除く)、同一方向の制限値段に2営業日連続して達したため、石油市場管理基本要綱3(3)Aに基づき、下記のとおり取引臨時増証拠金を預託させるものとします。
記
1. 対象商品:原油及びガソリン
2. 預託開始時期:2008年7月18日の新規取引から預託を要します。
3. 預託金額: 1枚につき67,500円
2008.6.12
原油及びガソリンに係る取引臨時増証拠金の預託の解除について
原油及びガソリンにおける6月10日以降の新規取引に係る取引臨時増証拠金については、3営業日連続して全限月(制限値段の適用がない限月を除く)の最終約定値段が制限値段に達しなかったため、石油市場管理基本要綱3(3)Aの規定に基づき、明日6月13日以降、預託が不要となります。
2008.6.9
原油及びガソリンの取引臨時増証拠金の預託について
原油及びガソリンについては、最終約定値段が3限月以上(制限値段の適用がない限月を除く)、同一方向の制限値段に2営業日連続して達したため、石油市場管理基本要綱3(3)Aに基づき、下記のとおり取引臨時増証拠金を預託させるものとします。
記
1. 対象商品:原油及びガソリン
2. 預託開始時期:2008年6月10日の新規取引から預託を要します。
3. 預託金額:1枚につき67,500円
2008.6.4
灯油に係る取引臨時増証拠金の預託の解除について
灯油における5月26日以降の新規取引に係る取引臨時増証拠金については、3営業日連続して全限月(制限値段の適用がない限月を除く)の最終約定値段が制限値段に達しなかったため、石油市場管理基本要綱3(3)Aの規定に基づき、明日6月5日以降、預託が不要となります。
2008.5.28
6月2日以降の灯油の取引臨時増証拠金について
灯油については、石油市場管理基本要綱3(3)Aに基づき、5月26日以降の新規取引から1枚につき67,500円の取引臨時増証拠金を預託させるものとしておりますが、6月2日以降の新規取引に係る取引臨時増証拠金の額につきましては、制限値段幅が3,600円となることに伴い、 1枚につき90,000円となります。
2008.5.23
灯油の取引臨時増証拠金の預託について
灯油については、最終約定値段が3限月以上(制限値段の適用がない限月を除く)、同一方向の制限値段に2営業日連続して達したため、石油市場管理基本要綱3(3)Aに基づき、下記のとおり取引臨時増証拠金を預託させるものとします。
記
1. 対象商品:灯油
2. 預託開始時期:2008年5月26日の新規取引から預託を要します。
3. 預託金額:1枚につき67,500円
2008.5.19
灯油に係る取引臨時増証拠金の預託の解除について
灯油における5月9日以降の新規取引に係る取引臨時増証拠金については、3営業日連続して全限月(制限値段の適用がない限月を除く)の最終約定値段が制限値段に達しなかったため、石油市場管理基本要綱3(3)Aの規定に基づき、明日5月20日以降、預託が不要となります。
2008.5.13
原油及びガソリンに係る取引臨時増証拠金の預託の解除について
原油及びガソリンにおける5月9日以降の新規取引に係る取引臨時増証拠金については、3営業日連続して全限月(制限値段の適用がない限月を除く)の最終約定値段が制限値段に達しなかったため、石油市場管理基本要綱3(3)Aの規定に基づき、明日5月14日以降、預託が不要となります。
なお、灯油に係る取引臨時増証拠金の預託の解除日については、別途掲載いたします。
2008.5.8
原油、ガソリン及び灯油の取引臨時増証拠金の預託について
原油、ガソリン及び灯油については、最終約定値段が3限月以上(制限値段の適用がない限月を除く)、同一方向の制限値段に2営業日連続して達したため、石油市場管理基本要綱3(3)Aに基づき、下記のとおり取引臨時増証拠金を預託させるものとします。
記
1. 対象商品:原油、ガソリン及び灯油
2. 預託開始時期:2008年5月9日の新規取引から預託を要します。
3. 預託金額:1枚につき67,500円
2008.3.27
銀に係る取引臨時増証拠金の預託の解除について
銀における3月25日以降の新規取引に係る取引臨時増証拠金の預託については、3営業日連続して全限月(制限値段の適用がない限月を除く)の最終約定値段が制限値段に達しなかったため、貴金属市場管理基本要綱3(4)Aに基づき、明日3月28日以降、不要となります。
2008.3.24
銀の取引臨時増証拠金の預託について
銀については、最終約定値段が3限月以上(制限値段の適用がない限月を除く)、同一方向の制限値段に2営業日連続して達したため、貴金属市場管理基本要綱3(4)Aに基づき、下記のとおり取引臨時増証拠金を預託させるものとします。
記
1. 対象商品:銀
2. 預託開始時期:2008年3月25日の新規取引から預託を要します。
3. 預託金額:1枚につき60,000円
2008.3.14
白金及びパラジウムに係る取引臨時増証拠金の預託の解除について
白金及びパラジウムにおける3月11日以降の新規取引に係る取引臨時増証拠金の預託については、3営業日連続して全限月(制限値段の適用がない限月を除く)の最終約定値段が制限値段に達しなかったため、貴金属市場管理基本要綱3(4)Aに基づき、翌営業日(3月17日)以降、不要となります。
2008.3.10
白金の取引臨時増証拠金の預託について
白金については、最終約定値段が3限月以上(制限値段の適用がない限月を除く)、同一方向の制限値段に2営業日連続して達したため、貴金属市場管理基本要綱3(4)Aに基づき、下記のとおり取引臨時増証拠金を預託させるものとします。
記
1. 対象商品:白金
2. 預託開始時期:2008年3月11日の新規取引から預託を要します。
3. 預託金額:1枚につき75,000円
2008.3.10
パラジウムの取引臨時増証拠金の預託について
パラジウムについては、最終約定値段が3限月以上(制限値段の適用がない限月を除く)、同一方向の制限値段に2営業日連続して達したため、貴金属市場管理基本要綱3(4)Aに基づき、下記のとおり取引臨時増証拠金を預託させるものとします。
記
1. 対象商品:パラジウム
2. 預託開始時期:2008年3月11日の新規取引から預託を要します。
3. 預託金額:1枚につき25,000円
2008.2.26
白金に係る取引臨時増証拠金の預託の解除について
白金における2月18日以降の新規取引に係る取引臨時増証拠金の預託については、3営業日連続して全限月(制限値段の適用がない限月を除く)の最終約定値段が制限値段に達しなかったため、貴金属市場管理基本要綱3(4)Aに基づき、明日2月27日以降、不要となります。
2008.2.26
白金の取引臨時増証拠金の預託の解除等について
平成20年2月21日以降の新規取引及び建玉に対する50,000円の取引臨時増証拠金の預託については、平成20年2月26日開催の貴金属市場管理委員会において、平成20年3月3日以降、預託を要しないものとする旨決定しましたので、通知いたします。
※平成20年2月18日以降の新規取引に対する60,000円の取引臨時増証拠金の預託については、市場管理基本要綱の規定に基づき、3営業日連続して全限月(制限値段の適用がない限月を除く)の最終約定値段が制限値段に達しなかった場合に、翌営業日以降、不要となります。
2008.2.18
白金の取引臨時増証拠金の預託について
標記について、貴金属市場管理基本要綱3(4)Bの規定に基づき、平成 20年2月18日開催の臨時貴金属市場管理委員会において、下記のとおり決定しましたので通知します。
記
平成20年2月21日以降の新規取引、及び建玉について、全限月につき、上記決定事項に係る臨時増証拠金として、1枚につき、50,000円(自己・一般委託・会員委託)を預託するものとする。
なお、当該臨時増証拠金の解除については、今後の状況を勘案し、別途通知致します。
| 限 月 |
平成20年2月18日以降 |
平成20年2月21日以降 |
| 全限月(既存建玉) | - |
50,000円 |
| 全限月(新規) | ※60,000円 |
110,000円 |
※平成20年2月18日以降の新規取引に対する60,000円の取引臨時増証拠金の預託の解除については、市場管理基本要綱の規定に基づき、3営業日連続して全限月(制限値段の適用がない限月を除く)の最終約定値段が制限値段に達しなかった場合に、不要となります。
2008.2.15
白金の取引臨時増証拠金の預託について
白金については、最終約定値段が3限月以上(制限値段の適用がない限月を除く)、同一方向の制限値段に2営業日連続して達したため、貴金属市場管理基本要綱3(4)Aに基づき、下記のとおり取引臨時増証拠金を預託させるものとします。
記
1. 対象商品:白金
2. 預託開始時期:2008年2月18日の新規取引から預託を要します。
3. 預託金額:1枚につき60,000円