株式会社アイメックスの破産手続き開始について
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2007.3.30
本日(平成19年3月30日)、本所会員株式会社アイメックスが自己破産の申立てを裁判所に提出し、これを受け、裁判所から破産手続きの開始の決定通知がなされました。
裁判所の決定により、同社は定款第126条第2項第1号に該当したため、本所では定款及び業務規程に基づき、同社の未決済建玉について次のとおり処理いたしました。
1.委託建玉のトランスファー
同社の未決済委託建玉のうち、同社及び日本ファースト証券鰍ゥら申し出があったものについて、日本ファースト証券鰍ノ移管します。
2.その他の未決済建玉の決済
同社は、非清算参加者であることから、トランスファーされる未決済委託建玉を除く同社の未決済建玉については、規定に基づき、同社の指定清算参加者である洸陽フューチャーズ鰍フ反対売買と対当させて決済しました。
この処理方法は、清算参加者がクリアリングハウスにおいて決済を履行しない場合等とは異なり、非清算参加者の破綻の際には、清算を行う指定清算参加者の責任においてその処理を行うことを定めた規定に基づくものであり、この方法により、本所の市場価格や、他の会員に何らの影響を与えることなく未決済建玉の処理を行うことができました。
3.決済した委託者への証拠金の返還(ご参考)
未決済建玉を決済した委託者の皆様に対しましては、JCCH(鞄本商品清算機構)において、ルールに基づき証拠金の返還作業が進められることになります。