トリフォ株式会社の破産手続き開始について
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2007.9.10
本所会員トリフォ株式会社が自己破産の申立てを裁判所に提出し、これを受け、9月7日付で裁判所から破産手続きの開始の決定通知がなされました。
裁判所の決定により、同社は定款第126条第2項第1号に該当したため、違約者となりました。
なお、違約者となったトリフォ株式会社の全ての建玉(委託玉)については、本日、後場の寄付で業務規程に基づき決済しました。
トリフォ株式会社の違約に関する理事長コメント
東京工業品取引所
理事長 南學 政明
トリフォ株式会社が自己破産の申立てを裁判所に提出し、これを受け9月7日付けで裁判所から破産手続きの開始の決定通知がなされたことから、本日(平成19年9月10日)、同社は定款第126条第2項第1号に該当したため、違約処理を行うこととなりました。
トリフォ株式会社が、このような事態となったことは、誠に残念であります。
同社の全ての建玉につきましては、本日、業務規程に基づき、後場の立会において決済しましたが、この処理は混乱をきたすことなく行われました。
また、委託者債権の弁済(証拠金等の払渡し等)については、JCCH等においてルールに基づき返還作業が進められることになります。