2. 商品先物取引を始める前に
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2-1 商品先物取引業者について
商品先物市場で直接取引ができるのは商品取引所の取引参加者(会員等)に限られるため、その他の個人投資家などは取引所の取引参加者である商品先物取引業者を通じて市場に参加することになります。市場に参加するためには、商品先物取引業者を通じて取引を委託しなければなりません。なお、商品先物取引業者には前述の「会員等」と取次業務を行う「取次者」があります。
商品先物取引業者を選ぶ際には、サービスの内容、過去の処分などを良く調べ、十分に比較検討をおこないましょう。本サイトの「商品先物取引業者(受託取引参加者)名簿のページ」には、東京工業品取引所の取引参加者である商品先物取引業者の一覧を掲載しています。また、日本商品先物振興協会および日本商品先物取引協会のホームページでも、商品先物取引業者に関する様々な情報が公開されています。 経済産業省のホームページには、行政処分の実績なども公開されていますので、チェックすると良いでしょう。
2-2 商品先物取引の注意事項
取引のリスクの認識
- 商品先物取引は元本が保証された取引ではありません。投資にあてるのはあくまで余裕資金に限り、用途が決まっている資金や生活費などを取引資金にあてることは絶対に止めましょう。
- 商品先物取引では、損失額が預託した証拠金を上回る可能性があります。資金の全てを証拠金にあて、資金の上限まで取引することは止めましょう。
- 取引の最終期限までに建玉を決済しないと、商品の受渡しによって決済することが義務付けられています。この場合、株取引のように、損失の清算を先延ばしすることはできません。
- 取引を始める前には、商品先物取引業者あるいは登録外務員から交付される次の冊子などを必ずお読み下さい。
商品先物取引契約締結前交付書面 取引を開始する前に、最低限理解すべき内容、証拠金、手数料や徴収時期などが記載されています。 受託契約準則 委託者と商品先物取引業者との間における、取引の受託に関するルールです。