TOCOM NEXT は公的な取引所である東京工業品取引所で取引が行われます。ここでは投資家資産の保全など投資家保護の各制度を紹介します。
投資家が預託した証拠金は清算機関が管理
取引に必要な証拠金は、商品先物取引業者を通じて(株)日本商品清算機構(商品先物取引の清算を行う機関)に預託されます。もし、取引している商品先物取引業者が破綻するようなことがあっても、預託した証拠金は日本商品清算機構で保全されています。
投資家が預託した資産の分離保管義務
商品先物取引業者は投資家から預かった資産(清算機関に預託された証拠金を除く)について、自己の財産と分離して保管することが法律により義務づけられています。分離保管の方法として、次の4通りが示されています。
- 信託機関に信託して保全する方法
- 日本商品委託者保護基金(投資家の保護業務を行う機関)に預託して保全する方法
- 弁済事故が生じた場合に、債務の弁済に必要な額を金融機関が支払う契約を締結して保全する方法
- 弁済事故が生じた場合に、商品先物取引業者に代わって委託者保護基金が弁済する契約を締結して保全する方法
ペイオフ制度
証拠金の清算機関への預託と分離保管制度を補完するものとして、ペイオフ制度があります。商品先物取引業者の破綻などにより、万が一にも投資家が預託した資産が毀損した場合は、毀損した額について1,000 万円を上限として日本商品委託者保護基金が弁済します。
取引の決済の履行は清算機関が保証
投資家の取引の決済については、(株)日本商品清算機構が買い手と売り手の相手側になり取引の決済の履行を保証しています。
損失限定取引
損失限定取引は、初期投資額以上の損失が発生しない仕組みの取引です。詳細については、取扱会社にお問合せください。なお、損失限定取引は不招請勧誘の禁止(※)の対象外となります。
※不招請勧誘の禁止
2011年1月から施行された商品先物取引法では、国内外の取引所取引に係る商品先物契約であって、相場の変動によって発生しうる損失の額が取引証拠金等の額を上回る可能性のある取引については、顧客に対して勧誘を行うこと(不招請勧誘)を禁止しています。(プロ相手の取引は適用の対象外)
苦情・相談の窓口
取引に関しての苦情・相談は、日本商品先物取引協会にご連絡ください。日本商品先物取引協会は、投資家からの苦情の解決を図るとともに、投資家と商品先物取引業者の間に生じた紛争について、あっせん・調停を行っています。






