建玉制限の見直しに係る市場管理細則の変更等について
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2009.9.15
建玉制限の見直しに係る市場管理細則の変更等について
当社では、現在、市場の信頼性及び市場参加者にとっての利便性を高めることにより、産業インフラとしての機能の向上と国際競争力のある市場運営ルールの構築を目指しており、この一環として、委託者の建玉制限数量については、一部の商品において当業者の区分を設け、当業者に対しては、非当業者よりも大きい建玉制限数量を適用しています。
今般、全ての商品について当業者の区分を導入し、当業者の建玉制限数量の緩和による一層の利便性向上を図ります。
また、昨年の「投資信託及び投資法人に関する法律(投信法)」の改正により、投資信託等による商品先物市場での直接運用が可能となったことを踏まえ、投資信託等にとっても魅力的な市場環境を整備する観点から、投資信託等の区分を新設し、当業者の建玉制限と同様の措置を講じます。
さらに、取引参加者の建玉制限については、一部の商品において取引参加者の純資産額に応じた制限数量を設定しており、純資産額によっては一般委託者よりも少ない数量が適用される場合もあることから、これらの制限数量等を見直します。
これらの変更は2009年10月1日の実施を予定しています。
【変更内容】
(1)委託者の建玉制限数量
@ 当業者
- 現在、金、銀、原油、ガソリン及び灯油については、委託者を当業者と非当業者に区分し、当業者は取引参加者と同数の建玉制限数量を適用していますが、その他の商品についても同様の措置を講じます。
- なお、金については、需給規模が大きく価格支配の懸念が低いと考えられるため、当業者ニーズへの一層の対応を図る観点から、当業者の建玉制限数量の更なる緩和を行います。
A 投資信託等
- 投資信託等については、現在、一般委託者と同じ制限数量が適用されるため、当社市場を活用した投資信託等の組成が困難となっています。今般、委託者区分に「投資信託等の委託者」という区分を新たに設け、一定の条件を満たす投資信託等にあっては、建玉制限数量を当業者と同数とします。
- 投資信託等の範囲については、金融庁への届出又は海外において金融庁への届出と同等の届出等が行われている投資信託、ETF及び商品ファンド等の集団投資スキームを用いたものとします。
(2)取引参加者の建玉制限数量
- 現在、金、銀、原油、ガソリン及び灯油については、取引参加者の純資産額に応じた取引割増証拠金を導入し、全ての取引参加者につき一律の建玉制限数量を適用いますが、今般、その他の商品についても、同様の措置を行います。
- なお、金については、需給規模が大きく価格支配の懸念が低いと考えられるため、当業者と同様、取引参加者の建玉制限数量の更なる緩和を行います。
変更される市場管理細則の詳細はこちらをご覧下さい。