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2019年11月限 ~ 2020年10月限適用
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30㎏につき
標準品 受渡供用品 産地・品種銘柄 格差 令和元年産(2019年産) 平成30年産(2018年産) 1等 2等 3等 1等 2等 供用期限 令和元年産北海道産
検査規格一般小豆(普通小豆)2等合格品
(正味30㎏紙袋入)国内産小豆
検査規格一般小豆
(正味30㎏紙袋入)北海道産(普通)小豆 格上 500円 格下3,500円 格下 500円 格下1,000円 2019年
12月限まで北海道産大納言小豆 格上 500円 同格 ーーー各都府県産(普通)小豆 格下1,000円 格下1,500円 格下4,000円 外国産赤小豆 (正味30㎏紙袋入) 中華人民共和国産天津赤小豆 格下 10,000円 格下 11,000円 2019年
12月限まで中華人民共和国産東北赤小豆 格下 10,000円 格下 11,000円 カナダ産赤小豆 格下 9,000円 格下 10,000円 附則
- 1.受渡品故障申立て(品質のみ)の値引限度額は、30kgにつき500円とする。
- 2.供用期間は、本表に特に定めのあるもののほか2020年10月限までとする。
- 3.令和2年産の都府県産小豆は2020年8月限より、令和2年産の北海道産小豆および北海道産大納言小豆は2020年10月限より、本表の格差と同格で供用できる。
- 4.中華人民共和国産赤小豆の区分(省)は、以下のとおりとする。
- (1)天津赤小豆:河北省、山東省、陝西省又は山西省のいずれかを生産地とするもの
- (2)東北赤小豆:黒龍江省、吉林省、遼寧省又は内蒙古自治区のいずれかを生産地とするもの
- (1)通関を済ませ(輸入許可前引取りの承認を受けた場合を含む。)、かつ、植物防疫法並びに食品衛生法に抵触しないもの
- (2)生産国内の港から積出されたもの
- (3)当社又は大阪堂島商品取引所の指定した機関により所要事項を記載した票箋が貼付されているもの
- (4)農産物規格規程に定める紙袋又はこれに準ずる紙袋に国内で詰替えられ、1袋の量目が正味30kgのもの
- (5)一般流通品以上の品位を有するもの
- 6.1受渡単位は、産地、品種銘柄、等級ごとに、正味30kg紙袋入りの80袋とする。
- 7.次の各号の一に該当するものは、受渡しに供用することができない。
- (1)赤小豆以外の特殊小豆
- (2)国内産小豆であって1受渡単位に異なる集荷業者が調整するものを混入するもの
- (3)外国産赤小豆であって国内でみがいたもの
- (4)外国産赤小豆であって北海道に所在する指定倉庫のもの
- 8.貨物運送運賃は次のとおりとする。
- (1)北海道に所在する指定倉庫において受渡しを行う場合は、1枚につき40,000円
- (2)北海道及び東京都特別区以外の地域に所在する指定倉庫において受渡しを行う場合は、1枚につき5,000円。ただし、外国産赤小豆にあっては貨物運送運賃を徴収しない。
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2020年11月限 ~ 2021年10月限適用
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30㎏につき
標準品 受渡供用品 産地・品種銘柄 格差 令和2年産(2020年産) 令和元年産(2019年産) 1等 2等 3等 1等 2等 供用期限 令和2年産北海道産
検査規格一般小豆(普通小豆)2等合格品
(正味30㎏紙袋入)国内産小豆
検査規格一般小豆
(正味30㎏紙袋入)北海道産(普通)小豆 格上 500円 格下3,500円 格下 500円 格下1,000円 2020年
12月限まで北海道産大納言小豆 格上 500円 同格 ーーー各都府県産(普通)小豆 格下1,000円 格下1,500円 格下4,000円 外国産赤小豆 (正味30㎏紙袋入) 中華人民共和国産天津赤小豆 格下 10,000円 格下 11,000円 2020年
12月限まで中華人民共和国産東北赤小豆 格下 10,000円 格下 11,000円 カナダ産赤小豆 格下 9,000円 格下 10,000円 附則
- 1.受渡品故障申立て(品質のみ)の値引限度額は、30kgにつき500円とする。
- 2.供用期間は、本表に特に定めのあるもののほか2021年10月限までとする。
- 3.令和3年産の都府県産小豆は2021年8月限より、令和3年産の北海道産小豆および北海道産大納言小豆は2021年10月限より、本表の格差と同格で供用できる。
- 4.中華人民共和国産赤小豆の区分(省)は、以下のとおりとする。
- (1)天津赤小豆:河北省、山東省、陝西省又は山西省のいずれかを生産地とするもの
- (2)東北赤小豆:黒龍江省、吉林省、遼寧省又は内蒙古自治区のいずれかを生産地とするもの
- (1)通関を済ませ(輸入許可前引取りの承認を受けた場合を含む。)、かつ、植物防疫法並びに食品衛生法に抵触しないもの
- (2)生産国内の港から積出されたもの
- (3)当社又は大阪堂島商品取引所の指定した機関により所要事項を記載した票箋が貼付されているもの
- (4)農産物規格規程に定める紙袋又はこれに準ずる紙袋に国内で詰替えられ、1袋の量目が正味30kgのもの
- (5)一般流通品以上の品位を有するもの
- 6.1受渡単位は、産地、品種銘柄、等級ごとに、正味30kg紙袋入りの80袋とする。
- 7.次の各号の一に該当するものは、受渡しに供用することができない。
- (1)赤小豆以外の特殊小豆
- (2)国内産小豆であって1受渡単位に異なる集荷業者が調整するものを混入するもの
- (3)外国産赤小豆であって国内でみがいたもの
- (4)外国産赤小豆であって北海道に所在する指定倉庫のもの
- 8.貨物運送運賃は次のとおりとする。
- (1)北海道に所在する指定倉庫において受渡しを行う場合は、1枚につき40,000円
- (2)北海道及び東京都特別区以外の地域に所在する指定倉庫において受渡しを行う場合は、1枚につき5,000円。ただし、外国産赤小豆にあっては貨物運送運賃を徴収しない。