取引資格の取得の流れ
取引資格の取得については、総合業務室市場管理担当(sankasha@jpx.co.jp)にお問い合わせいただき、その後のヒアリング等により、取引参加者の要件の充足状況を確認させていただきます。
取引参加者の要件が充足している場合に、取引資格取得に係る手続き及びスケジュール等に関してご説明し、提出書類の準備を行っていただきます。
提出書類をご提出いただき、それに基づき自主規制室が審査を行います。審査は、提出書類及びヒアリングのほか、本支店等に臨店し、 管理体制の整備状況の確認と経営責任者(社長、CEO等)との面談等を通じて行います(審査には予備審査を含め、3か月~半年程度の期間を要します)。
上記審査の結果、取引資格を付与することが適当であると認められる場合には、取引資格の取得を承認いたします。
取引資格取得日は、取引参加者契約書のご提出、システム接続テスト*及び各部署による実務説明会等の後に設定します。
(*)商品先物取引業者又は外国商品先物取引業者を通じた取引のみを行う場合は不要です。
取引資格の取得基準概要
取引資格を取得するためには、当社が求める以下の要件を満たす必要があります。
取引資格を取得できる者
取引資格を取得するためには、以下のいずれかに該当する必要があります。
種類 | 内容 |
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当業者 | 上場商品構成品(原油にあっては、石油製品)の売買、売買の媒介、取次ぎ若しくは代理、生産、加工又は使用(電力にあっては、その売買又は売買の媒介、取次ぎ若しくは代理その他商品先物取引法施行規則第1条の8で定める行為。)を業として行っている者 |
商品先物取引業者 | 商品先物取引業を行うことについて商品先物取引法第190条第1項の規定により主務大臣の許可を受けた者 |
外国商品先物取引業者 | 外国商品市場において先物取引に類似する取引を行うことの委託を受け、又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を引き受ける業務を営むことについて当該外国において商品先物取引法第190条第1項の規定による許可に相当する当該外国の法令の規定による同種の許可を受けている者 |
特定店頭商品デリバティブ取引業者 | 当社の上場商品構成品等について特定店頭商品デリバティブ取引を業として行うことについて商品先物取引法第349条第1項の届出をした者 |
その他 |
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事業継続性
債務超過でないこと又は監査報告書において疑義が呈されていないこと等、申請者が営む事業について継続性が認められること
経営の体制
当社の取引参加者として十分な社会的信用を有し、社会的信用の欠如している者その他当社の目的及び市場の運営に鑑みて適当でないと認められる者の支配又は影響を受けていないことなど、健全な経営体制であること
業務執行体制
商品市場における取引に関する業務を適正に遂行する体制が整えられ、又は整えられる予定であること
取引資格の取得に係るコスト等
取引資格を取得する際には、以下の費用及び預託金が必要となります。
費用項目 | 金額等 |
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取引資格取得料 | 1商品市場ごと100万円(税抜) |
預託項目 | 金額等 |
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信認金 | 1商品市場ごと100万円 |
取引参加者保証金* | 初年度は、「基本料」+「売買システム施設利用料」及び「当該取引参加者の取引実績及び見込みを勘案のうえ、取引所がその都度定める額」の合計額 |
(*)商品先物取引業者又は外国商品先物取引業者を通じた取引のみを行う場合は不要です。